相続・遺産分割

相続・遺産分割について

相続は、誰しも経験することでありながら、法律問題が絡み合い、複数の人の感情、考え方、価値観、これまでの人間関係が複雑にかかわります。また、直接の当事者以外の親族や、関係業種が関与してくることも多くなります。そのため、まとまりにくくなるケースや、実質的に不公平になるケースが多々あります。 金沢法律事務所(弁護士山岸陽平)では、法律知識を十分に踏まえ、これまで受任した相続・遺産分割案件での経験を生かし、依頼者の権利を擁護し、解決を目指します。

※ <>は重要な項目なので各ページに <相続人の範囲と遺産の調査>  相続・遺産分割の手続を行うには、まず、①相続人の範囲と、②相続財産(遺産)の調査をして、できるだけ正確に把握することが必要です。 (以下、ページの内容)  相続・遺産分割の手続を行うには、まず、①相続人の範囲と、②遺産(相続財産)の調査をして、できるだけ正確に把握することが必要です。 ● 相続人の範囲・遺産の内容 ○ 相続の「開始」 被相続人が亡くなることを、相続の「開始」といいます。 民法896条によると、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 すなわち、①被相続人が有していたプラスの財産・権利(預貯金、有価証券、不動産など)だけでなく、②借金などのマイナスの財産・権利も、相続人となる親族が引き継ぐことが原則です。 プラスの財産よりマイナスの財産があまりに大きく、手に負えない場合は、相続放棄を検討する必要があります。 ○ 相続人の調査・確定 相続人の範囲は、この図に示すとおりです。 https://chester-souzoku.com/inheritance/heir-range-288 ①「被相続人」は、亡くなった人や亡くなると想定される人のことです。 ②まず、第1順位(存命)がいれば、第1順位が相続人になります。 たとえば、被相続人に「子」がいれば、第1順位のグループですので、相続人になります。 ③第1順位に該当する人がいなければ、第2順位のグループを見ます。 第1順位に該当する人がいる場合は、第2順位は相続人になりません。 たとえば、被相続人に「子」や「孫」がおらず、「母」がいれば、第1順位がいない場合の第2順位のグループですので、相続人になります。 ④第2順位に該当する人がいなければ、第3順位のグループを見ます。  たとえば、被相続人に「子」、「孫」、「父」、「母」その他の者がおらず(すでに亡くなっており)、「姉」と「妹」と「亡くなった兄の娘(姪)」がいるときは、その3名が相続人になります。 ※配偶者は、上記の相続人とは別に、常に相続人となります。その順位は、他に相続人となる者と同順位となります。      ○法定相続分    配偶者がいる場合の法定相続分は、次のとおりです。(龍馬の図https://www.houjinryouma.jp/fierd/souzoku/survey/)    相続人の資格のある者を含めずに遺産分割協議をしても、その協議は無効となりますので、相続人の調査は慎重に行う必要があります。   ○遺産の調査・確定 遺産(相続財産とも言います)を調査し、確定します。 遺産には、預貯金、現金、不動産のほか、多種多様なものが含まれます。債権や債務の関係も調べなければなりません。 たとえば、不動産については、固定資産税の通知書を参照するほか、「名寄帳」というリストを取り寄せます。預貯金については、通帳を参照するほか、金融機関に証明書の発行を依頼します。 他の相続人から遺産のリストを開示されていても、それが全てではない可能性があります。また、詳細に調査することで、被相続人が存命中または死後に、財産が不当に動かされていることを発見できることがあります。 ● 相続の発生から解決までの流れ 龍馬の図 ただし、(A)~(D)という記載は不要 また、「資産なし」ではなく「債務超過」 「相続放棄へ」ではなく「相続放棄を検討」 ● 費用

相続・遺産分割

内容 費用(消費税込)
<着手金> <報酬金>
※実費が別途発生します [例]戸籍謄本取得費用、不動産登記簿取得費用、預金・生命保険照会費用など
遺産分割(協議) 着手金220,000円~770,000円
(事案・相続財産額によります。相続財産評価額が多額又は非常に複雑となる場合や、事案の性質により特に長期化が見込まれる場合は、増額することがあります。)
実際に取得した相続財産総額に基づき、一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。
遺産分割(調停)
遺産分割(審判)
遺留分侵害額請求 着手金165,000円~550,000円
(事案・遺留分侵害額によります。事案の性質により、増額することがあります。)
一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。
関連調停・訴訟(請求側) 一般民事事件規程によります 一般民事事件規程によります
関連調停・訴訟(被請求側) 着手金165,000円~550,000円
(事案によります。同時並行して依頼を受けているか否かも勘案します。)
相手方の請求額や事案を検討し、一般民事事件規程を参考に決めます
遺産分割に争いがない場合のサポート 165,000円+遺産の0.55% 165,000円+遺産の1.1%
<手数料>
遺言書作成 基本手数料 110,000円
相続財産の総額が5000万円を超える場合
5,000万円~1億円 + 55,000円
1億円~2億円 + 11万円
2億円~3億円 + 165,000円
以下1億円毎に55,000円加算
自筆証書遺言の保管制度利用、または公正証書にする場合 33,000円加算
遺言執行 300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円+消費税
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円+消費税
3億円を超える場合 0.5%+204万円+消費税
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とする。
遺言執行に裁判手続を要する場合には、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
相続人調査 33,000円~55,000円
相続放棄 88,000円~110,000円
(複数名まとめて依頼の場合は、追加1名あたり33,000円)
不在者財産管理人、相続財産管理人申立て 相談の上決する

※遺産分割の報酬金の決定においては、実際に取得した相続財産総額に基づき、一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。

<相続放棄> マイナスの財産が多いことがわかっているような場合は、相続放棄を行うことで、初めから相続をしなかったことになり、債務の返済義務を負わないことになります。 (以下、ページの内容) 相続は、プラスの財産だけとは限らず、マイナスの財産(債務)も対象となります。亡くなった方に多額の借金があった場合にそのまま相続をしてしまうと、相続人はその借金の返済義務を相続することになります。しかし、そうした不利益なものを必ず相続しなければならないということはありません。マイナスの財産が多いことがわかっているような場合は、相続放棄を行うことで、初めから相続をしなかったことになり、債務の返済義務を負わないことになります。 流れ、費用 <遺産分割の手続> 遺言がない場合の相続は、民法に定められた割合で法定相続人が相続することを基本とします。しかし、法定相続人同士の話し合いにより、法定相続分と異なる内容の相続を決めることができます。  その話し合いの中で、被相続人が亡くなる前に被相続人のために行った行為(寄与分)や、特定の相続人だけが被相続人からしてもらった行為(特別受益)などにより、相続する割合を増減できる場合があります。 (以下、ページの内容) 遺言がない場合の相続は、民法に定められた割合で法定相続人が相続することを基本とします。しかし、法定相続人同士の話し合いにより、法定相続分と異なる内容の相続を決めることができます。  その話し合いの中で、被相続人が亡くなる前に被相続人のために行った行為(寄与分)や、特定の相続人だけが被相続人からしてもらった行為(特別受益)などにより、相続する割合を増減できる場合があります。  また、誰がどの財産を取得するのか、協議します。 裁判外での話し合いがつきそうにないときは、家庭裁判所で調停をします。家庭裁判所での調停では、相続財産の範囲、相続財産の評価、特別受益の有無、寄与分の有無、誰がどの財産を取得するのかなどが争点となり、話し合いが行われることが多くあります。 生前または死後の被相続人の財産に使途不明金があるなど、遺産の存否に関わる事柄は、通常、遺産分割調停や審判になじまないので、決着がつかなければ訴訟によって決着をつけるのが通常となります。 流れ、費用 <遺留分>  ※別サイト化(ただし、こちらのサイトでもページを設ける) <特別受益・寄与分の問題> <相続問題は弁護士へ依頼を> <亡くなる前にできること> ●遺言書の作成 ご自身が亡くなった後、大事なご家族同士がトラブルにならないようにしておきたいと多くの方が考えることと思います。それを防ぐ方法の1つとして「遺言書」の作成があります。 まず、ご自身の相続人が誰になるか、財産がどれだけあるかをしっかり整理して下さい。 そして、「どのような内容で、どのような遺言形式にするか」を決めて、実際に遺言書を作成します。遺言書を作成するにあたっては、法律で厳格にルールが定められています。そのルールを守っていない場合には、せっかく作った遺言が無効になってしまいます。遺言書には、公正証書遺言の場合と自筆証書遺言の場合があり、特に自筆証書遺言の場合は、ルールを守れているか、注意が必要です。 また、近年、法務局に自筆の遺言書を保管する仕組みができました。「自筆証書遺言保管制度」という制度です。金沢法律事務所(弁護士山岸陽平)では、遺言書作成のご依頼をお引き受けした際に、この制度を活用したこともあります。公正証書遺言との使い分けが肝心です。どうぞ、ご相談下さい。 ●生前贈与  相続には、税金が深く関わってきます。相続を考えるにあたり、生前贈与を行う場合には、税理士と連携しての取り組みを行います。 ●寄付 相続を考えるにあたり、節税効果を考えつつ、非営利団体などへの寄付を組み込みたい方もおられるでしょう。ただし、「家族が揉めるくらいなら、遺産はすべて寄付します」という発想だけで実行してしまうと、逆に揉めるもとになってしまうこともあります。

士業のネットワーク

一般社団法人あんしん相続・不動産相談センターの専門家チームのメンバーです。
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